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1.目的
本支援は、終活支援ボランティアとして、当法人が、終末期医療を受けていて単独で希望する場所へ旅行することが困難な利用者のために、利用者が希望する場所へ旅行することを支援するものです。
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2.利用資格
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⑴利用者は、本支援を利用するために以下のすべての条件を満たさなければなりません。
- ①終末期医療を受けていること
- ②人生の最後に訪れたい場所があるが単独ではその実現が困難であること
- ③安定的なコミュニケーションをとることができること
- ④自力歩行、あるいは歩行器または車いすでの移動が可能であること
- ⑤集団感染の可能性がある感染症に罹患していないと当法人が判断できる者であること
- ⑥本支援の活動内容に賛同していること
- ⑵同伴者は、お一人までとし、当法人が予め認めた者に限ります。
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3.本支援の遂行
- ⑴当法人は、利用者の意思を尊重し、利用者が希望する旅程を実現するよう努力しますが、利用者または同伴者に対し、利用者が希望するとおりの支援を実行することを約束するものではありません。
- ⑵利用者と同伴者は、本支援の全過程において、当法人と迅速な連絡がとれる状態を維持します。また、利用者と同伴者は、本支援の全過程において誠実に当法人と協議し、当法人からの質問に誠実に答え、予め定められた旅程及び当法人の指示に従います。
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4.当法人の判断
- ⑴当法人は、本支援の全過程において、本支援を安全かつ健全に実行するために、利用者の健康状態、年齢、希望する旅行先、同伴者の有無、天候、交通、または、本支援のために当法人が準備可能な人材並びに設備その他諸般の事情を考慮して、本支援の内容及び実行の可否を決定する裁量を有します。
- ⑵当法人は、本支援の内容として定めた旅程の範囲内であっても、本支援の目的等に鑑み適切でないと判断した場所には、利用者または同伴者を旅行または移動させることを拒否し、あるいは旅程の内容を変更することができます。
- ⑶利用者及び同伴者は、本支援の実行中、当法人の明示的な指示があった場合を除き、当法人が用意する車両のみを利用して移動することとし、また、当法人に対し旅程外の活動を申し入れることはできません。なお、後述するような不測の事情に対応するため、自己の費用と責任において、緊急の措置をとることは妨げません。
- ⑷本支援の旅程には看護師1名が同行し、医師は同行しません。旅程中、利用者の体調に変化があった場合、医師の指示書に基づき同行する看護師が処置を行います。医師による医療処置が必要と判断される場合、最寄りの病院へ搬送する等の対応をとります。
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5.変更・中止
当法人は、本支援の全過程において、次のいずれかの事由に該当する場合、何らの事前通知をせず、本支援の内容を変更し、または、本支援を中止することができます。
- ⑴医療関係者の意見、または天候、交通その他の周辺状況等に鑑み、本支援の実行が、利用者、同伴者及び当法人の従業員等を含め本支援に関係する者の健康または安全を害し得ると判断されるような場合。
- ⑵医療関係者の意見に鑑み、本支援の内容の変更、または本支援の中止が適当であると判断される場合。
- ⑶利用者または同伴者の言動、希望、その他利用者または同伴者の態度に鑑み、当法人と利用者または同伴者との間に信頼関係を築くこと、または、信頼関係を維持することが困難であると判断されるような場合。
- ⑷利用者または同伴者がこの同意書の内容に違反した場合。
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6.費用の負担
- ⑴利用者は、原則として、本支援を無償で利用することができます。
当法人は、本支援の全過程において、本支援の内容の決定時に合理的に算定し得る交通費、食費、活動実費その他の全ての本支援にかかる費用を負担します。
- ⑵ただし、当法人は、本支援の全過程において、利用者または同伴者が購入を希望する土産品、旅程外の活動実費その他本支援に必要でない費用については負担しません。
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7.不測の事情
当法人は、利用者の健康状態の悪化、本支援の内容の決定時には当法人に明らかでなかった病気等の発覚、または、利用者の死亡その他不測の事情が発生した場合、本支援の内容の決定時に合理的に算定し得なかった医療費、交通費、食費その他の費用については負担しません。
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8.表明保証
利用者及び同伴者は、当法人に対し、連帯して、以下の事実を保証します。
- ⑴利用者及び同伴者は、当法人に対し、現時点で判明している利用者の全ての病気、感染症、必要な治療内容その他の医療情報を真実のとおりかつ完全に開示します。
- ⑵利用者及び同伴者が当法人に対して提供する本支援の申込みに関する全ての情報及び補足的に提供される全ての情報は真実であり正確なものです。
- ⑶利用者及び同伴者は、当法人に対し、本支援の全過程において、利用者の健康状態が悪化したときはいつでも遅滞なく通知します。
- ⑷利用者及び同伴者は、前述の不測の事情に対し、自己の費用と責任で対応します。
- ⑸当法人、スタッフその他の関係者との融和を基調とし、これらの者の名誉信用その他の権利ないし利益を毀損しません。
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9.情報等の提供
- ⑴利用者及び同伴者は、本支援の申込み及び本支援の全過程において、当法人が本支援に必要な書類や情報等の提供を求めたときは、遅滞なくこれを当法人に提供するものとし、これを当法人が取得することについて同意するものとします。
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⑵当法人が取得する情報は、以下の目的で利用します。
- ①本支援の内容を決定するため。
- ②本支援に必要な体制を構築するため。
- ③本支援の過程で生じる事態に対処するため。
- ④その他、本支援を提供するため。
- ⑶利用者及び同伴者は、本支援の申込み及び本支援の全過程において、当法人が、前項の目的を達するため、第1項により取得した情報を本支援に関わる民間救急事業者等の委託先に提供することに同意するものとします。
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10.利用者の損害賠償責任
- ⑴利用者が本支援を利用する適格を有する者でないことが後に判明した場合、当法人は、利用者及び同伴者に対し、何らの事前通知をせず、本支援を行わないこととすることができるものとします。
- ⑵その場合、利用者及び同伴者は、当法人に対し、連帯して、当法人が本支援のために要した費用相当額その他の損害を賠償する責任を負います。
- ⑶前項のほか、利用者または同伴者が故意または過失により当法人に損害を与えた場合、利用者及び同伴者は、連帯して、当法人が被った損害を賠償する責任を負います。
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11.免責
- ⑴当法人(当法人の従業員、スタッフその他の本支援に関係する者を含む)は、当法人の責に帰すべき事由によらず利用者または同伴者に生じた本支援の実行中の事故、怪我、体調の悪化、物的損害その他の結果に関して、一切の責任を負いません。
- ⑵当法人がこの同意書の規定に従い本支援の内容の変更または中止を決定した場合、利用者及び同伴者はこの決定に異議なく従い、当法人はこの変更または中止により利用者または同伴者に生じた一切の損害について責任を負いません。
- ⑶利用者及び同伴者は、当法人に損害賠償の責任がないにもかかわらず、当法人に対し訴訟等の法的手段をとった場合には、これにより当法人に生じた訴訟費用または弁護士費用その他の損害について、当法人に対し、連帯して、これを賠償する責任を負います。
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12.広報利用
- ⑴当法人は、本支援に関する活動の記録や広報のために、利用者または同伴者の写真または動画を撮影することがあります。
- ⑵当法人は、本支援に関する広報その他の目的で、利用者または同伴者の氏名、肖像または声等を文書、写真または動画その他の方法で公に使用し、または、第三者に提供することがあります。
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13.準拠法及び裁判管轄
本支援に関して当法人との間に生じる紛争は、日本法に準拠して解決するものとし、東京地方裁判所を第1審の専属的合意管轄裁判所とします。